消費増税はいつから? 消費税の駆け込み需要はあるのか?

消費増税はいつからか

いよいよ消費税が10%へ増税となります。

いつになるのか、みんなはどんな対応をしているのか

調査してみました。

軽減税率が適用になる食料品
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増税の日程はいつですか?

ズバリ、10月1日です。

飲食料品など、税率8%とする軽減税率制度も同時に始まります。

●軽減税率

軽減税率の対象は2分野あります。「酒類・外食等を除く飲食料品」と、「週2回以上発行される新聞」です。

これらは、従来通りの8%の消費税となります。

「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品で、人の飲用、食用に供されるものとあります。

ですから、酒類(アルコール分1%以上)は対象外です。医薬品、医薬部外品、再生医療等製品も、軽減税率対象外となります。

*みりん・・・酒類(税率10%)

*みりん風調味料・・・酒類ではない(税率8%)

*ノンアルコールビール・・・酒類ではない(税率8%)

*特保の飲料・・・医薬品ではない(税率8%)

*栄養ドリンク・・・医薬品ではない(税率8%)

「役務の提供」を伴う飲食料品の提供・・・消費税は10%かかります。

レストランなどの外食やコンビニのイートイン、立ち食い店、大学の学食など

「単なる譲渡」による飲食品の提供・・・消費税は8%に軽減されます

テイクアウト、宅配、出前、小中学校の給食、金額の条件を満たす有料老人ホームで提供される食事

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増税以降の経過措置の具体的な内容

本来は施行日以降の取引は、新税率の10%となるのが通常ですが、一定の条件を満たす場合に旧税率である8%が適用される取引を経過措置と言います。

① 旅客運賃
 令和元年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、令和元年10月1日の前日までの間に領収しているものは、経過措置が適用され旧税率となります。

前売りチケット購入済みの人から、追加料金を徴収することが現実的ではないためこのような取扱いとなっています。

② 電気料金等
 継続供給契約に基づき、令和元年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものは、旧税率が適用されます。

令和元年9月末に、すべての取引先の検針を行うことが不可能であることに配慮した取扱いです。

③ 請負工事等
 平成31年4月1日の前日までの間に締結した請負契約等に基づき、令和元年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合には旧税率が適用されます。

建設工事や、ソフトウェアの開発など、発注から納期まで長期間かかるような取引については、完成引渡しの時期が前後してしまうことで税率が変更してしまうことは、当事者にとって金額的に大きな影響を与えることになります。そこで、平成31年3月までの契約については、引き渡しが令和元年10月以降でも旧税率が適用される取扱いとなっています。適用範囲は、広いので実務では非常に該当する事例が多くあります。

④ 資産の貸付け
 平成31年4月1日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、令和元年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合で、一定の条件を満たす場合は、令和元年10月1日以後に行う資産の貸付けについても、旧税率が適用されます。

具体的には、不動産の賃貸契約やコピー機などのリース契約で該当する場合があります。実務としては、借りる側は請求書を確認しながら税率を判定することになりますが、請求書を発行する側は経過措置の要件を満たすか否か慎重に判断する必要があります。

⑤ 予約販売に係る書籍等
 平成31年4月1日の前日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を令和元年10月1日前に領収している場合で、その譲渡が令和元年10月1日以後に行われるものについて、旧税率が適用されます。

順次刊行される書籍の予約販売などの場合、予約から刊行まで長期間となる場合があるので、平成31年3月までに申し込みがあり、令和元年9月まで支払いのものについては、刊行が令和元年10月以降でも、従来の金額で取り扱うという趣旨です。

⑥ 通信販売
 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年4月1日の前日までにその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、令和元年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って令和元年10月1日以後に行われる商品の販売は旧税率となります。

8%引上げ時には、パソコンのネット販売など、この経過措置を利用した取引が多くありました。販売側は、経過措置を適用できることを売りにビジネスにしています。購入者側は、請求書で税率の確認を行うことで、適用の誤りをなくす必要があります。

上記以外にも、経過措置があります。より細かな内容を確認したい場合は、下記をご覧ください。

 国税庁消費税室「消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」

前売りチケットの購入分は経過措置で旧税率

 

駆け込み需要はあるのでしょうか?

消費税増税前には、駆け込みの需要があると言われますが、どうも今回においては低調なようです。

キャッシュレスだと期間限定だが、増税にはならない

 今回、期間限定の施策のようで、2019年10月1日から9カ月間、キャッシュレス支払いだと増税分がポイント還元される。

 還元率は、中小・小規模事業者の場合は5%、コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどの大手企業のフランチャイズ店の場合は2%で、それぞれポイントで還元される。つまり、2%増税されるが、キャッシュレスで支払えば、消費者からすれば逆に値引きされることにもなる。つキャッシュレスでの支払いをすれば、増税分は還元されるので、駆け込みで購入される理由がなくなる。

 「還元サービスが終わる2020年6月末になれば、駆け込み需要が起きるか可能性があるかも知れません」

 

 

中でもコンビニは即時値引き対応になる

セブン・イレブン・ジャパンファミリーマートローソンは、キャッシュレス決済のポイント還元制度に関して、消費者が購入する際に、その場で2%分を値引いて販売することを発表した。ポイントを後日還元するというのではなく、その場で値引く方が消費者にアピールすると判断したようだ。さらに、中小事業者が経営するフランチャイズ店以外の,本来還元の対象にならない直営店でも、企業側が自己負担して同様に値引きをすることを決めている。

 

 

老後資金2000万円の話

老後資金に2000万円必要だ、年金が足りないなどと騒ぐものだから、すっかりそんな気分ではなくなってしまったという人は多いのではないでしょうか?6月3日に発表された金融庁の審議会の報告書が「老後資金は2000万円必要」と記載していたことが大きな話題になった。影響がないとは言えない発言だったと思われます。

 

コンビニ3社ではその場で2%値引き対応をする

まとめ

はがき、切手の料金は10月1日より改定されるのですね。

 

郵便料金

通常はがき・・・62円 → 63円

封書・・・82円 → 84円(25gいないのもの)

 

 

だんだんと消費税慣れしてきているという感も否めません。

しかし、増税が将来の暮らしの安心に繋がることに実感が持てなければ、消費に対して消極的になってしまい、回り回って全体の首を絞めていくことになります。消費税が格段に上がっても、自分の老後が保障されているなら、心配がないわけですから、ため込まず消費に回るのではないかと思うのですが、簡単じゃないのでしょうね。

 

消費に消極的になる事が問題となる
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