総務省消防庁と千葉県によると、24日時点の住宅被害は1都7県で計1万4788棟。
このうち一部損壊は1万3151棟で、約90%が一部損壊扱いだ。
国の被災者生活再建支援法と災害救助法に基づく住宅再建支援策の対象は、いずれも半壊以上に限られるため、現行では支援が得られないことになりそうだった。
どんな基準で支援が決まっているのか
現行制度では、住宅被害に対する国の支援制度は、「半壊以上」や「大規模半壊以上」が要件となる。
【災害に係る住家の被害認定の概要】
1.災害に係る住家の被害認定基準
住家の被害認定は「災害の被害認定基準」等に基づき、市町村が下表の①又は②のいずれかによって行う。全壊 半壊
大規模半壊 その他
①損壊基準判定
住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合
全壊・・・・・・70%以上
大規模半壊・・・50%以上70%未満
その他・・・・・20%以上50%未満②損害基準判定
住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合
全壊・・・・・50%以上
大規模半壊・・40%以上50%未満
その他・・・・20%以上40%未満風害による住家被害に係る調査の流れ
<調査>
外観目視調査及び内部立入調査。
一見して全壊か否かを判定、傾斜・部位による判定(被災者から再調査の依頼があった場合)
被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施
感覚的な部分があって、支援するかどうかの基準は調査する人の主観に影響されそうですね。
特例で決まったことはどんなことか
●雨漏りも対象にした。
実際に雨漏りで、家の中がかびたり、腐ってきたりすれば、外見だけで判断したのでは、生活実態からみての被害とが一致しないことも多い。
国はそこを配慮して、住宅の被害を自治体が認定する際、台風後に降った雨の影響も考慮するよう自治体に通知したという。
一部損壊とみなされるケースでも、屋根が壊れて浸水した雨で住めなくなった場合は半壊としたり、屋根の大部分が壊れていれば全壊や大規模半壊と認定したりするなど弾力的に運用するということにした様子。
被災者生活再建支援法
●制度の趣旨
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
●制度の対象となる被災世帯
自然災害により
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)●支援金の支給額
支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる
(※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円●支援金の支給額
住宅の被害程度
全壊・・・100万円解体・・・100万円
長期避難・・・100万円
大規模半壊・・・50万円
住宅の再建方法
建設・購入・・・200万円補修・・・100万円
賃借(公営住宅以外)・・・50万円
しかし、今回の対応は特例であるらしい。
今後も、このような災害はやってくるはずなので、特例でいけば適用するまでの時間がかかりすぎるので、通常の対応になるような法の見直しがいるのではないでしょうかね?
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