運転中の「ながらスマホ」禁止のボーダーラインはどこ?
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スマホの操作が禁止されている「運転中」という条件のなかに、赤信号で停車している時間は含まれるのか
道路交通法第七十一条 五の五
「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」
警視庁総合相談センターによると
「厳密にいうと、赤信号での停車時にスマホを操作しても違反にはなりません。」とのこと。
運転中の「ながらスマホ」禁止のボーダーラインは、タイヤが完全に止まっているかどうかのようです。
しかし、取り締まりの現場では「いつ信号が変わるかわからないので、すぐ発進できる準備が必要であり、完全な停止とはいえない」と、取り締まりの対象としているようです。スマホはLINEなどを見ている間に信号が変わり、気づかないことはありがちで、それは違反の対象になるといえるでしょう。
ハンズフリー通話は大丈夫なの?
道路交通法 第70条(安全運転の意義)
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
運転に支障をきたすことなく、安全運転を厳守することが定義されています。しかし、イヤホンの装着および使用が「直ちに安全運転を阻害する要因」になるかは明記されていません。
運転中のハンズフリーイヤホンの使用に関しては都道府県条例によってによって異なっています。
全国のほとんどの都道府県において、イヤホンの使用に関する条例が出され、運転中のハンズフリーイヤホンの使用を禁止しています。運転中の電話の通話は、ハンズフリーだから問題ないと言うことではなく、運転の集中力を欠くことにもなるため、必要であれば停車してから電話をかけるなどの対応が本来望まれるところとなる。
また大音量はもちろんとして、音楽も車のスピーカーを通して適当な音量で楽しむことが重要なポイントです。本人は周囲の音が聞こえるから大丈夫と思っていても、道路交通法に明確な基準がない以上、罰則が科せられる可能性があるからです。
カーナビの操作も違反になる!
道路交通法では、「自動車に取り付けられた画像表示用装置」の画像を注視することも違反で、ということは、カーナビも当てはまります。
ただ、「カーナビを操作してはいけない」とは法律にはありませんが、目的地の設定など、画面を注視しないとできない複雑な操作は、違反となるでしょう。
ながら運転が厳罰化されていく
運転中の携帯電話の使用は、保持をしているだけでも5万円以下の罰金そして、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が課せられます。
さらに、2019年12月1日から施行予定の道交法施行令改正案では、違反点数・反則金が現在の3倍となるだけでなく、懲役刑が課せられるなど厳罰化の流れです。
改正法では、
違反になるからということもありますが、、交通事故を起こさないため、加害者にならないために、運転中は使用しないことですね。
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