緊急事態宣言を可能にする法が制定。どのようになっていくのか。

緊急事態宣言

新型コロナウイルスの

さらなる感染拡大に備え、

総理大臣による「緊急事態宣言」

可能にする法案について、

政府は13日にも成立する見通しとなった

ことを踏まえ、14日に施行する方向で

調整を進めています。

緊急事態宣言とは

非常事態宣言は、

災害などによる国家などの運営の危機に対して、

緊急事態のために政府が特別法を発動すること。

緊急事態宣言には法整備が必要です。

法整備といえば時間を要するイメージが

ありますが、緊急を要するだけに

早く対応が進められることでしょう。

現行法で規定される感染症に加えて

今回の新型コロナウイルス感染症の規定が

追加されることのようです。

その期間は今年の2月1日から最長で2年間。

この期間であれば、政府は今回の感染症による

緊急事態宣言を出すことが可能になる

とのことのようです。

「緊急事態宣言と...」の画像検索結果



どんな対応がとられるようになるのだろうか

1.外出しないようにと求められる

都道府県知事は、

「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」

を期間と区域を決めて住民に要請できる。

2.学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限

都道府県知事は

学校、社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請できる。

 

3.医療施設不足解消のための臨時医療施設のための土地使用

都道府県知事は、

臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者および占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。

04.医薬品や食品など物資の売渡しの要請

都道府県知事は、

緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売渡しを要請することができる。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。

5.生活関連物資等の価格の安定

指定行政機関の長らは、

「国民生活との関連性が高い物資などが

価格の高騰や供給不足が生じたり、

生じる恐れがあるときは、

法令の規定に基づく措置など

を講じなければならない。

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緊急事態宣言と緊急事態条項とは似て非なるもの

たくさんの皆さんが

緊急事態条項緊急事態宣言

混合してしまっています。

緊急事態条項は憲法にかかわること

非常事態宣言は法律の話です。

今回、政府が法改正をしようとしているのは

以前に法制化されている

インフルエンザ等対策特別措置法に

今回の新型コロナウィルスも加えることを

しようとしているのです。

これが通るとこんなことが出来る様になります

外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示(潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮)
都道府県知事は住民に対し外出の自粛を要請できる(第45条第1項)。また、罰則はないものの、多数の者が利用する施設(学校、社会福祉施設、建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える劇場、映画館や体育館など)の使用制限・停止又は催物の開催の制限・停止を要請することができる(第45条第2項)。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特に必要があると認めるときに限り、要請に係る措置を講ずべきことを指示できる。外出自粛や使用制限の期間は、新型インフルエンザ発生後の最初の1-2週間が目安とされている。

要するに集会とか催事に対して指示が出来る様になるわけです。

 

以下のツイッターの記事は混同しているのでしょうね。

ちなみに緊急事態条項(国家緊急権)の場合は

総理大臣が圧倒的な権力を握ることになります。

逮捕でもなんでもやりたい放題になるでしょうね

言葉は似ていますが、権力の集中の仕方が全く違います。

 

まとめ

いま、ウィルスが蔓延してしまうことは

避けたいけど、経済活動を停止させることは

死活問題なので動きを止めることができない。

その矛盾で悩むわけだから、今活動を自粛させ

その経済活動分の補填を給付金でカバーする

事で矛盾なく国で一丸となって取り組む

事ができるようになるのにと

個人的には思いますね。

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